会則

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名古屋市立大学経済学会会則
平成24年12月11日改正

第1条 本会は、名古屋市立大学経済学会と称する。
第2条 本会は、経済学・経営学並びにこれに関連する学術の研究を促進することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 機関誌「オイコノミカ」の発行(季刊)
2. 研究会及び講演会の開催
3. その他本会の評議員会が適当と認める事業
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1. 正会員
a. 名古屋市立大学大学院経済学研究科の教授、准教授、専任講師及び助手
b. 名古屋市立大学大学院経済学研究科の特任教授
c. 名古屋市立大学大学院経済学研究の退職者またはこれに準ずる者であって会員になることを希望する者
d. 名古屋市立大学大学院経済学研究科研究員
2.院生会員
名古屋市立大学大学院経済学研究科に在学する博士前期・後期課程学生
3. 学生会員
名古屋市立大学経済学部に在学する学生
4. 賛助会員
a. 名古屋市立大学経済学部卒業者及び経済学研究料修了者であって本会の事業を賛助する者
b. その他本会の事業を賛助する者であって本会の評議員会が適当と認める者
第5条 会員は、機関誌「オイコノミカ」の配布を受ける。ただし学生会員は除くものとし、学生
会員が「オイコノミカ」の特定の巻号の購読希望する場合は、実費で頒布するものとする。
第6条 会員は、それぞれ本会の評議員会が定める会費を納めるものとする。会費は別にこれを定める。
第7条 会員のほかに予約購読者をもうける。予約購読者は、本会の評議員会が別に定める予約購読料を納め、機関誌「オイコノミカ」の配布を受ける。
第8条 本会に次の役員を置く.
1. 会長
会長は、名古屋市立大学大学院経済学研究科長をもってこれに充てる。会長は本会を代表し、
会務を総理する。
2. 評議員
名古屋市立大学大学院経済学研究科教授、准教授及び専任講師とする。評議員は、評議員会を組織し、学会の重要なる会務を審議する。評議員会は会長が招集する。
3. 幹事(若干名)
会長の委嘱によりこれを定める。幹事は庶務、会計、編集を分担する。
4. 監事(1名)
会長の委嘱によりこれを定める。監事は本会の会計を監査する。
5. 書記(若干名)
必要があるときは、評議員会の決議を経て、会長が委嘱する。
第9条 前条3,4,5に定める役員の任期は、すべて2か年とする。ただし、重任を妨げない。
第10条 本会は、事務所を名古屋市立大学大学院経済学研究科内に置く。
第12条 会則の改正、変更はすべて評議員会の決議を経なければならない。

附  則
この会則は、平成25年4月1日から施行する。